❶ 新しく会社(事業所)を作った場合で、労働保険の適用事業に該当したとき
⑴健康保険・厚生年金保険新規適用届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 へ
⑵労働保険保険関係成立届 10日以内 労働基準監督署 又は 公共職業安定所 ヘ
⑶雇用保険適用事業所設置届 10日以内 公共職業安定所 ヘ
⑷事業開始届(給与支払事務所等の開設届等) 1か月以内等 税務署 又は 市区町村役場(所) ヘ
⑸労働保険概算保険料申告書(継続事業) 50日以内 労働基準監督署 ヘ
➋ 事業所の所在地・名称に変更があったとき
⑴健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
⑵労働保険名称、所在地等変更届 10日以内 労働基準監督署 又は 公共職業安定所 ヘ
⑶雇用保険事業主事業所各種変更届 10日以内 公共職業安定所 ヘ
➌ 事業主の住所・氏名に変更があったとき
⑴健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
⑵労働保険名称、所在地等変更届 10日以内 労働基準監督署 又は 公共職業安定所 ヘ
⑶雇用保険事業主事業所各種変更届 10日以内 公共職業安定所 ヘ
◆届出書の後ろの「01」は用紙を、「02」は書き方を示しています。届出書は一例ですので、出す場合は社労士・役所に確認ください。
➊ 社会保険・労働保険関係
⑴健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 7月1日~10日 年金事務所 又は 健康保険組合 へ
⑵健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
⑶労働保険概算・確定保険料申告書 6月1日~7月10日 労働基準監督署 ヘ
❷ 税務(給与)関係
⑴給与支払報告書(総括表) 1月1日~1月31日まで 市区町村役場(所) ヘ
⑵給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1月1日~1月31日まで 税務署 へ
◆届出書の後ろの「01」は用紙を、「02」は書き方を示しています。届出書は一例ですので、出す場合は社労士・役所に確認ください。
➊ 昇給等の結果、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとき
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 すみやかに 年金事務所 又は 健康保険組合 へ
❷ 途中で社員を増やす等したため、賃金総額の見込額が2倍を超え、かつ、既に納付済の概算保険料との差額が13万円以上になるとき
労働保険増加概算保険料申告書 30日以内 労働基準監督署 へ
❸ 被保険者が育児休業・介護休業を開始したとき
雇用保険被保険者休業開始時賃金(月額)証明書 申請書を提出するまで 公共職業安定所 へ
◆届出書の後ろの「01」は用紙を、「02」は書き方を示しています。届出書は一例ですので、出す場合は社労士・役所に確認ください。
➊ 入社に伴う手続き
⑴健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
⑵雇用保険被保険者資格取得届 翌月10日まで 公共職業安定所 ヘ
❷ 退社に伴う手続き
⑴健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
⑵雇用保険被保険者資格喪失届 10日以内 公共職業安定所 ヘ
⑶雇用保険被保険者離職証明書 10日以内 公共職業安定所 ヘ
⑷源泉徴収票 1か月以内 本人 ヘ
⑸給与所得者異動届出書 翌月10日 市区町村役場(所) ヘ
❸ 40歳以上65歳未満の被保険者が、海外滞在等で介護第2号被保険者に該当しなくなったとき
介護保険適用除外該当・非該当届 遅滞なく 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
❹ 社員を転勤させたとき
雇用保険被保険者転勤届 10日以内 公共職業安定所 ヘ
◆届出書の後ろの「01」は用紙を、「02」は書き方を示しています。届出書は一例ですので、出す場合は社労士・役所に確認ください。
➊ 社員の住所が変わった場合
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 すみやかに 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
❷ 結婚等で氏名が変わった場合
⑴健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 すみやかに 年金事務所 又は 健康保険組合 へ
⑵雇用保険被保険者氏名変更届 すみやかに 公共職業安定所 へ
◆届出書の後ろの「01」は用紙を、「02」は書き方を示しています。届出書は一例ですので、出す場合は社労士・役所に確認ください。
❶ 健康保険証 Ⅰ.子供が生まれた等で被扶養者に異動があったとき
健康保険被扶養者(異動)届 5日以内 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
➋ 健康保険証 Ⅱ.健康保険証を無くしたとき
健康保険被保険者証再交付申請書 遅滞なく 協会けんぽ 又は 健康保険組合 ヘ
➌ 年金手帳 Ⅰ.年金手帳を無くしたとき
年金手帳再交付申請書 すみやかに 年金事務所 ヘ
➍ 年金手帳 Ⅱ.年金番号が異なる年金手帳を2冊以上持っているとき
基礎年金番号重複取消届 すみやかに 年金事務所 ヘ
➎ 健康保険証や年金手帳の生年月日等を間違えて届け出たとき
健康保険・厚生年金被保険者生年月日訂正届 すみやかに 年金事務所 又は 健康保険組合 ヘ
❻ 雇用保険の被保険者証を無くしたとき
雇用保険被保険者証再交付申請書 すみやかに 公共職業安定所 ヘ
◆届出書の後ろの「01」は用紙を、「02」は書き方を示しています。届出書は一例ですので、出す場合は社労士・役所に確認ください。
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